墓地の名義人が死亡したなどでお墓を相続する場合、車や土地などとは違い、お墓は「祭祀財産」ですので相続税はかかりません。
行政機関への手続きも必要ありませんが、墓地管理者への名義変更の手続きが必要となります。
名義変更の手続きをしないと前名義人の埋葬許可がでません。埋葬がない場合でも、住所が変わり管理料の請求書が届かず未納になってしまい、墓地の永代使用権を抹消されてしまったり、後々に困った問題が発生する可能性があります。
こうした問題を起こさないためにも、速やかに名義変更の手続きを行ってください。
お墓の名義変更には、主に以下の書類が必要になります。
●名義変更届(墓地管理事務所にて記入)
●申請者の住民票(世帯全員・本籍記載)
●申請者の戸籍謄本
●継承使用申請書(墓地管理事務所にて記入)
●墓地使用承諾書(墓地使用許可書)
●申請者の実印
●印鑑登録証明書
●名義変更手数料
墓地によって必要書類や名義変更手数料が異なりますので、墓地管理事務所(墓地管理者)に予め確認しましょう。
お墓を相続することを『承継』といいます。
お墓を承継する場合、承継者は6親等・3親等であったり、長男が承継者など墓地によって条件は様々ありますが、現在そのほとんどは承継の条件が親族と決められているところが多いようです。
しかし、民法897条には「系譜・祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者がこれを承継する」とあります。
これは被相続人の指定があれば、友人などであってもお墓を承継することが可能であるということをいっていますので、親族以外の承継者を考えている方は事前に確認してみてください。
お墓の被相続人(承継者)の指定は、正式な遺言である必要はなく、口頭での約束や簡単な手紙などでも構いません。
しかし親族間での話し合いがつかず最終的に継承者が決まらない場合は、家庭裁判所がこれを指定することになります。
後々のトラブルを避けるためにも、正式な遺言書を残しておくことが一番安心でしょう。
お墓の承継者は遺産相続人のように順位が決められているわけではありません。
「お墓は長男が継ぐもの」という考えが浸透していますが、必ずしも子どもが継がないといけないことはないのです。
兄弟・姉妹間でお墓を承継されたり、甥っ子・姪っ子にお墓を継いでもらったり、もっといえば、血縁関係のない人間がお墓を承継したとしても実際は問題はありません。
只、墓地によって承継手続きの条件が異なりますので、必ず確認した上で希望に合う墓地をお選びください。
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