相模原市営墓地
申込みから抽選結果まで
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申込みから抽選結果までの流れ
1.申込み(郵送のみ受付)
●応募期間中、郵送にて墓所使用申込書を市の指定封筒により提出してください。
- 窓口へ直接の提出は受付けてもらえません。
- 応募期間最終日の消印があるものまで有効です。
●証明書類:死体(胎)埋火葬許可証のコピー又は焼骨収蔵証明書(原本)を同封してください。
- 証明書類の添付がないときや条件を欠くときには無効となる場合があります。
●申込書郵送後は、記載内容の変更や訂正は一切できません。
- 記載内容が不明確な場合は無効となる場合がありますので十分注意してください。
2.抽選番号の通知
●応募期間最終日より2週間前後で「抽選番号通知書」が届きます。
- 申込者数が公募者数に満たなかった場合、その区分の申込者には、抽選を行わない旨のお知らせが送付されます。
3.公開抽選
●場所:あじさい会館ホール(相模原市中央区富士見6-1-20)
- 抽選会場は変更となる場合がありますので、公募のしおりで再度ご確認ください。
●日時:抽選番号の通知に記載されています。
- 公開抽選の来場は任意です。抽選結果に影響はありません。
4.抽選結果の通知
●応募期間最終日より1ヶ月前後で申込者全員に抽選結果が届きます。
- 相模原市のホームページにも掲載されます。電話で抽選結果の確認はできません。
申込みの注意事項
- 申込みは、墓所申込書と同封の封筒に「郵送」にて提出してください。なお、使用区画については市が決定します。
- 申込みにあたり、次の1~3は全て無効となりますのでご注意ください。
1.複数の申込み区分に申込みがあった場合
2.1世帯につき2通以上の申込みがあった場合
3.同じ遺骨について重複する申込みがあった場合
- 使用許可を受けた方は1年以内に該当の遺骨を埋葬する義務が生じます。
- 一般の墓所には、遺骨、遺髪、遺品等以外のものは埋葬できません。
- 合葬式墓所には、使用許可の対象となった遺骨以外のものは埋葬できません。
- 墓所使用権は、譲渡又は転貸することは一切できません。一般墓所は、相続などの理由で承継することができます。
- 次の1~6に該当すると、使用許可が取り消される場合があります。
なお、使用の許可を受けた日以降は、使用許可が取り消されたとしても墓所使用料及び 管理料を納付する義務が生じます。
1.不正な手段により墓所の使用許可を受けたとき
2.墓所の使用許可に付した条件に違反したとき
3.墓所使用料を市長が指定する日までに納付しないとき
4.墓所使用許可を受けたときから1年以内に該当する遺骨を埋葬しないとき
5.墓所使用権を譲渡又は転貸したとき
6.墓所使用料を市長が指定する日までに納付しないとき
- 一般の墓所の場合、墓所内の諸設備の盗難、紛失、破損等について、万が一事故が生じても市では管理上責任は負いません。
- 合葬式墓所の場合、許可のあった日から20年間は埋葬室に骨壷の状態で埋蔵し20年経過後に骨壷から袋に移しかえ、他の遺骨と一緒に合葬室に共同埋葬します。
なお、埋蔵された遺骨及び骨壷は返還はされません。
- 分骨での申込みはできません。
- 墓碑・家名石・記銘板彫刻は墓所使用者の負担となります。
- 申込手続き代行や墓碑・家名石・記銘板彫刻の業者について、相模原市の「指定業者」等はありません。
1.複数の申込み区分に申込みがあった場合
2.1世帯につき2通以上の申込みがあった場合
3.同じ遺骨について重複する申込みがあった場合
なお、使用の許可を受けた日以降は、使用許可が取り消されたとしても墓所使用料及び 管理料を納付する義務が生じます。
1.不正な手段により墓所の使用許可を受けたとき
2.墓所の使用許可に付した条件に違反したとき
3.墓所使用料を市長が指定する日までに納付しないとき
4.墓所使用許可を受けたときから1年以内に該当する遺骨を埋葬しないとき
5.墓所使用権を譲渡又は転貸したとき
6.墓所使用料を市長が指定する日までに納付しないとき
なお、埋蔵された遺骨及び骨壷は返還はされません。
当選者の手続きについて
1.使用許可の申請
●必要書類を準備してください。
- 使用許可申請書(当選通知に同封)
- 申込者の住民票(本籍地の記載があり、マイナンバーの記載なし)
- 申込者と埋蔵予定者の続柄を確認できる戸籍謄本等(死産児の場合は、母の戸籍謄本)
●提出先は当選通知に記載されています。
- 申込日以降、市外に転出した方は申請できません。
- 必要書類の提出期限は、しおり又は当選通知に記載されています。
2.使用許可の決定通知
●申込資格等について審査の上、使用許可の可否について、申請から1ヶ月前後で通知されます。
- しおり又は当選通知に記載されている期限以降の辞退はできません。辞退されても墓所の返還扱いとなり、墓所使用料及び墓所管理料を納付する義務が生じます。
3.墓所使用料・墓所管理料の納付
●使用許可決定通知書に同封されている納入通知書で納付してください。
- 墓所使用料・墓所管理料が、しおり又は通知書に記載されている期限までに納付されないときは、使用許可を取り消されます。その際でも、墓所使用料を納付する義務が生じますのでご注意ください。
- 一旦納付した墓所使用料及び墓所管理料は返還されません。
4.使用許可証の交付
●毎週水曜日に納付確認を行い、墓所使用料・墓所管理料の納付確認ができ次第、順次「郵送」にて交付されます。
5.墓所の使用開始
●遺骨の埋蔵及び墓碑等の設置工事は、「墓所使用許可証」の交付を受けてから行うことができます。
相模原市営墓地の申込資格
一般墓の申込資格
- 1年以上相模原市に住民登録があり、以後引き続き相模原市内に居住していること(外国人住民にあっては、永住者又は、特別永住者であること)。
※申込日以降、許可日までの間に市外に転出した方は、使用許可が受けられませんのでご注意ください。 - 峰山霊園又は柴胡が原霊園の一般墓所を使用中でないこと。
- 合葬式墓所に埋葬される予定者でないこと。
- 埋蔵する墓地がなく、下記の申込者と埋蔵予定者との関係1~5に記載のある人の遺骨を自宅又は寺院等に仮安置していること。
※他の墓地で埋葬している遺骨を申込むことはできません。
1.配偶者(妻又は夫) 2.直系血族(父母、子、祖父母、孫など) 3.養父、養母、養子(養子縁組に限る) 4.実の兄弟、姉妹(申込者が祭祀を主宰している場合に限る) 5.内縁の夫又は内縁の妻(申込者が祭祀を主宰している場合に限る) ※配偶者の父母等は該当しません。 ※親族等の墓地に埋蔵している場合も対象となりません。 ※4、5に該当する場合は公園課にお問合せください(祭祀を主宰していることを証明する書類、葬儀の領収書のコピー等の添付が必要)。 |
合葬式墓所の申込資格
- 1年以上相模原市に住民登録があり、以後引き続き相模原市内に居住していること(外国人住民にあっては、永住者又は、特別永住者であること)。
※申込日以降、許可日までの間に市外に転出した方は、使用許可が受けられませんのでご注意ください。 - 上記の他、申込区分ごとに下記表の条件を満たしていること。
有骨1体用 | 遺骨を埋蔵する墓地がなく、遺骨を自宅または寺院等に1体仮安置している方。 |
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有骨2体用 A | 遺骨を埋蔵する墓地がなく、遺骨を自宅または寺院等に2体仮安置している方。 |
有骨2体用 B | 遺骨を埋蔵する墓地がなく、遺骨を自宅または寺院等に1体仮安置されていて、かつ将来的にご自身のために1体利用したい方。 |
※「有骨2体用B」区分で申し込む場合には、申込者及び埋蔵予定者が峰山霊園又は柴胡が原霊園を使用中でないこと。
※他の墓地で埋葬している遺骨を申込むことはできません。
※複数の申込区分への申込はできません。また、一般墓所や墓石付芝生墓所との重複申込みもできません。
申込みに必要な証明書類
遺骨の状態 | 証明書 | 発行者 |
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※改葬許可書・死亡届など、上記以外の証明書類では申込みできません。
お墓に関する基礎知識
お墓に関する基礎知識をご紹介しています。 |