東京都立霊園共通|申込みから使用許可まで|申込みの注意事項|Admire Garden

峰山霊園

都立霊園(各霊園共通)
申込みから使用許可まで




申込みから使用許可までの流れ

1.申込み

【郵送で申込み】


●「申込書」と「申込みのしおり」を募集期間中、下記の場所で配布しています。

  • 都庁第一、第二本庁舎1F・2Fの案内コーナー

  • 各都立霊園の管理事務所窓口

  • 都内各区市町村の窓口


●申込用紙は複数種類あります。ご希望の施設に該当する1枚の申込書をお使いください。

  • 今年度の専用申込書以外は使用できません。各組専用の今年度申込書以外では受けつけてもらえませんのでご注意ください。 資格のある方1人1ヶ所の申込みに限ります。

  • 申込書の右下に63円切手2枚を貼付していただき、巻末の封筒に入れて、表に84円切手を貼ってポストに投函してください。


●募集期間最終日までの消印があるものに限り受付けています。

  • 記載内容が不明確な場合は無効となりますので十分注意してください。

  • 申込用紙以外のものを入れると、無効となる場合がありますのでご注意ください。


【インターネットで申込み】


インターネットで申込みされる方はこちらから

  • 都立霊園の公式申込みサイトの個人情報の取扱いについてをご一読いただき、同意して申込みの手続きを開始してください。

  • インターネットと郵送の両方で申込まれると、二重申込みとなり無効となりますのでご注意ください。



2.受付番号の通知

●募集期間最終日より1ヶ月~1ヶ月半前後で「受付番号」の通知書が届きます。

  • 有効な申込みに対し受付番号が通知されます。

  • インターネット申込みの場合はメールで通知されます。



3.公開抽選

●抽選会は東京都公園協会公式のYouTubeチャンネルにて視聴が可能です。

  • 日程の詳細は申込みのしおりにて記載されています。

  • 抽選会の視聴は、抽選結果に影響はありません。



4.抽選結果の通知

●公開抽選より2週間前後で申込者全員に抽選結果が届きます。

  • 当選者には抽選結果の通知発送後に、別途で当選墓所や書類審査日時等のお知らせが届きます。

  • インターネット申込みの場合はメールで通知されます。



5.書類審査

●書類審査は公益財団法人東京都公園協会が指定した日・場所で行われます。

  • 書類審査のために必要な審査書類をご提出していただきます。

  • 合葬式埋蔵施設(樹林型・樹木型を含む)は、郵送による書類審査となります。

  • 書類審査の受付方法等は変更となる場合があります。



6.使用料・管理料の納入

●11月頃に納入通知書が届きます。

  • 期限までに使用料と管理料を納入されない場合は、使用許可を辞退したと取り扱われてしまいますのでご注意ください。

  • 管理料のかからない墓所もあります。詳細は各都立霊園の公募内容・墓所種類からご覧ください。



7.使用許可証交付

●12月頃に納入通知書が届きます。

  • 期限までに所定の使用料・管理料を納入された方に使用許可証が交付されます。




申込みの取下げ

誤って二重申込みをしてしまった方のために、申込みの取下げ期間を設けられています。 期間中、取下げ受付窓口に必要書類等を持参してください。

  • 取下げ 受付窓口
    公益財団法人東京都公園協会霊園課
    住所:新宿区歌舞伎町2-44-1東京都健康プラザ「ハイジア」10F
    受付時間:9:00~17:00

  • 取下げ 受付期間
    取下げ期間は毎年、募集期間終了後の月曜日~金曜日、土日なしの約1週間程になります。
    詳細は申込みのしおりでご確認ください。

  • 取下げ 必要書類等
    1.取下申請書(受付窓口にあります)
    2.申込者の実印
    3.申込者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内発行)




申込みに伴う注意事項

1.申込みの注意事項

  • 申込み後は、「申込組名」「申込者」「申込遺骨名」の変更・訂正は一切できません。

  • 分骨による申込みはできません。

  • 申込書の記載内容が事実と異なっていることが明らかとなった場合は失格となります。

  • 申込みは、郵送申込み・インターネット申込みどちらかの方法で、資格のある方1人1ヶ所限りです。

  • 一度受理した申込書は、原則的に返還されません。

  • 郵送申込みの場合、当該年度の専用申込書以外による申込みは無効です。

  • 専用封筒の中には、申込書以外のものを絶対に入れないでください。
    申込書以外のものが同封されていると、申込みが無効となる場合があります。また、申込書に同封された書類は審査には使用されず廃棄されてしまいます。

  • 氏名に常用漢字以外の漢字が含まれている場合、類似の文字に置き換えて取扱われてしまうことがあります。

  • 都立霊園の収蔵施設に預けているご遺骨のうち、必要な更新手続き等を行わず1ヶ月以内にご遺骨の引取りをされないと「所定の場所保管」となり、そのご遺骨での申込みは八柱霊園合葬埋蔵施設に限られます。

  • 毎年、当選された方で親族の了解がとれず、辞退される方がいらっしゃいます。
    このような辞退は、希望者が多い中、他の方の墓地使用の機会を妨げる要因となりますので、事前に親族間で十分にお話合いをしてください。

●毎年、お申込みをされて当選されても、失格になる方がいらっしゃいます。申込資格等を必ずご確認の上、お申込みください。


 失格になった例

  • 居住要件(一般5年、合葬3年)のうち、日数が不足していた。

  • 生前申込の場合で、生前申込者(埋蔵予定者)のうち一人が居住要件を満たしていない。

  • 当該年度専用の申込書を使用していない。昨年度、余分にもらった申込書を使用してしまった。

  • 遺骨名を間違って記載し、申込みをした。

  • 期限内に形式書類全てを用意できなかった。

  • 期限内に使用料と管理料を納付することができなかった。

  • 祭祀の主宰を務めたことが確認できる書類が用意できなかった。

  • 多磨霊園(みたま堂を除く)、小平霊園(合葬埋蔵施設を除く)、八王子霊園を改葬骨で申込みをした。

 二重申込で失格・無効になった例

  • 生前2体用または3体用の申込で、夫婦、または親子、兄弟姉妹それぞれがお互いを埋蔵予定者名で二重に申込みをしてしまった。

  • お墓の相談をしていた石材店が無断で申込みを代行し、自分は知らずに申込みをしたので、意図せず二重で申込みとなってしまった。

  • 兄弟同士で話し合うことをせず、お互いが親の遺骨で二重に申込みをしてしまった。

  • 親が自分のために郵送申込みをし、それを確認せず子が親のためにインターネット申込みを行い、二重の申込みとなってしまった。

  • 自分・親族が申込むと同時に石材店・業者等の他者に依頼してしまい、二重申込みとして無効になってしまった。

※親族間で良く話し合い、可能な限り、他人に任せずご自身が申込みいただくことをおすすめいたします。



2.書類審査の注意事項

  • 使用予定者が書類審査期間中に審査を受けなかったときは、棄権したものとして取り扱われてしまいます。

  • 書類審査期間中に必要書類をご提出できない場合やご提示できない場合は失格となります。

  • 申込者が死亡した場合、一定の条件を満たしている方はその立場を引き継いで書類審査を受けることができます(要件を満たしていない方や、必要書類を提出できない方は、引き継ぐことはできません)。

  • ご遺骨の状態を示す証明書類(火葬許可証等)、祭祀の主宰者であることを証明する書類(領収書・証明書等)を除き、ご提出していただいた書類は返却されません。



3.証明書類の注意事項

証明書類は、申込時には必要ありません。
証明書類は、当選した方が書類審査の際にご提出していただくものです。ご提出できない場合は失格となります。
ご提出していただいた審査書類は返却されません。


●祭祀の主宰(さいしのしゅさい)について

  • 「祭祀の主宰者」とは、申込みのご遺骨に対し葬儀の喪主を務めた方、法事の施主を務めた方、死亡届出人となった方、いずれかに該当しご遺骨を守っていく立場にある方です。
    証明書類は下記の1~4のいずれかをご用意ください。

  • 1.申込者が、葬儀の喪主であることが確認できる葬儀一式の領収書(宛名が申込者)または会葬礼状。

    2.申込者が、申込遺骨の法事の施主であることが確認できる法事の際の寺院等の証明書。

    3.申込者が、申込遺骨の死亡届出人となっている戸籍謄本。

    4.申込者が、申請者となっている申込遺骨の火葬許可証。

 祭祀の主宰の証明書類の例
祭祀の主宰の証明書類の例



●居住要件について

  • 申込者は、申込期間満了日において、都内に継続して5年以上居住していることが必要であり、それを住民票で証明していただきます。
    合葬埋蔵施設(樹林型・樹木型含む)の場合は3年以上居住していることが必要です。
    1日でも満たない場合は失格となります。

  • 居住要件の期間内に都内で転居している場合は、書類審査の際に住民票の除票が必要になります。
    現在居住の区市町村の住民票と、以前に居住していた区市町村で住民票の除票をご用意ください。
    期間内に複数回転居している場合は、全ての居住地の住民票、住民票の除票が必要です。万が一、住民票の除票が取れない場合は戸籍の附票が必要となる場合があります。

  • 合葬埋蔵施設・樹林型合葬埋蔵施設では、ご生前の埋蔵予定者も申込者同様に居住要件が必要です。


●遺骨の状態(生前のみの申込除く)について

  • 多磨霊園・小平霊園・八王子霊園の一般埋蔵施設または芝生埋蔵施設を希望する方は、下記1~3に該当する申込資格、①~②のいずれか1つの証明書類が必要です。
 申込み資格

    1.一度も埋蔵・収蔵されたことのないご遺骨(改葬骨でないご遺骨)。

    2.自宅にご遺骨を安置している、寺院等に仮安置している方で、火葬許可証を提示できる方。

    3.都立霊園一時収蔵施設に預けているご遺骨をお持ちの方(改葬のご遺骨を除く)。
 証明書類 下記いずれか1つ

    ①火葬許可証(自治体により名称が異なる場合があります。 例「埋・火葬許可証」)。

    ②使用期間中である都立霊園一時収蔵施設使用許可証(改葬のご遺骨を除く)または、遺骨引渡証明書(改葬のご遺骨や所定の場所保管にとなったご遺骨を除く)。

  • 青山霊園・谷中霊園・染井霊園・八柱霊園の一般埋蔵施設または芝生埋蔵施設、長期収蔵施設(多磨霊園みたま堂)、立体埋蔵施設を希望される方。
    または、合葬合葬埋蔵施設(八柱霊園を含む)、樹林型・樹木型合葬埋蔵施設を希望される方は、下記1~2に該当する申込資格、①~④のいずれか1つの証明書類が必要です。
 申込み資格

    1.自宅にご遺骨を安置している、寺院等に仮安置している方で、火葬許可証を提示できる方。

    2.都立霊園一時収蔵施設に預けているご遺骨をお持ちの方。
 証明書類 下記いずれか1つ

    ①火葬許可証(自治体により名称が異なる場合があります。 例「埋・火葬許可証」)。

    ②使用期間中である都立霊園一時収蔵施設使用許可証(改葬のご遺骨を除く)または、遺骨引渡証明書(改葬のご遺骨や所定の場所保管にとなったご遺骨を除く)。

    ③埋蔵(葬)証明書または収蔵証明書。

    ④死亡事項が記載された戸籍謄本(合葬型・樹林型・樹木型埋蔵施設に限り)。

※申込資格・証明書類に関しまして、各霊園・施設により変更となる場合があります。必ず「申込みのしおり」で希望施設のページでご確認ください。



●遺骨との関係について

  • 一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設・長期収蔵施設(多磨霊園みたま堂)・立体埋蔵施設の場合、申込遺骨から見て、申込者が親族(血族 6 親等、配偶者、姻族 3 親等内)であることが条件となります。

  • 合葬埋蔵施設・樹林型合葬埋蔵施設・樹木型合葬埋蔵施設の場合、遺骨区分(2体用の場合)は、ご遺骨同士の関係が、夫婦・親子・兄弟姉妹であることが条件となります。
    遺骨・生前区分・生前区分は、2体用または3体用で申込みした場合、申込者が本人であること。かつ、申込遺骨と存命の埋蔵予定者が、申込者と夫婦・親子・兄弟姉妹であることが条件となります。
 証明書類 下記いずれか1つ

    ①続柄を証明できる戸籍謄本。

    ②胎児(妊娠4ヶ月・12週以上のご遺骨)で申込みする場合は、母子手帳もしくは病院の証明書、続柄が記載されている火葬許可証または、埋蔵(葬)・収蔵証明書にて、続柄を証明できること。


●外国人の親族関係等について

  • 親族関係等を証明する場合、外国人の方は戸籍謄本で証明できないため、外国人登録原票により証明して いただくことになります。
    「外国人登録原票」はご本人が直接法務省に開示請求し、取得することになってい ます。開示請求の詳細は、以下でご確認ください。なお、居住要件については、2012年(平成24年)7月9日から、外国人の方についても区市町村にて住民票が発行される ことになりましたので、住民票により証明することができます。

  • 出入国在留管理庁ホームページはこちらから


●埋蔵(葬)証明書・収蔵証明書について

  • 申込遺骨を公営や民営の墓地、納骨堂に埋蔵(葬)・収蔵している方は、当選後の書類審査の際に埋蔵(葬)・収蔵証明書が必要となります(下図参照)。
    証明書作成上、下記の1~5にご注意してください。

  • 1.埋蔵(葬)・収蔵証明書の様式は、縦書き・横書きを問いませんが、作成例に示した事項が記載されていることが必要となります。

    2.死亡者氏名(本名)は、戸籍上の文字で正確にご記入ください。

    3.証明書の証明印は、登録されている代表者印または法人印でなければなりません。書類審査時に提示していただく際には、この証明書の証明印にかかる 印鑑登録証明書の添付は必要ありませんが、場合により提出していただくこともあります。

    4.証明書の写しや遺骨を預けたときの領収書等は、証明書の代わりにはなりません。

    5.個人墓地又は共同墓地の場合は、 当該地が墓地であることを市区町村長等から埋蔵(葬)証明書の末尾に証明してもらうか、別途証明書を発行してもらうことが必要です。

    ※ 埋蔵(葬)・収蔵場所が遠方の場合は、証明書の取得にお時間がかかりますので、当選した後はお早目にご準備ください。

    ※ 証明書は現在、遺骨が埋蔵(葬)収蔵されている施設の墓地管理者が発行します。

 埋蔵(葬)証明書・収蔵証明書 作成例
埋蔵(葬)証明書・収蔵証明書 作成例




4.墓所使用料・墓所管理料の注意事項

使用許可申請を行った方には、使用料及び管理料を納入期限までに、納入通知書に記載された金額を指定された金融機関でお支払いいただきます。


●使用料・管理料の納入について

  • 今年度の管理料(管理料のかからない施設もあります)は、使用許可日の属する月の分から年度末までの分を月割りで計算した額です。

  • 一旦納入した使用料・管理料は返還されませんのでご注意ください。但し、使用許可を受けた日から3年以内に許可を受けた施設の返還手続きを完了した場合は、 使用料全額のうち半額が返還されます。


●使用料の分割納入について

使用料が50万円を超える施設の場合、4回まで分割して支払うことができます。

  • 使用料50万円以上100万円以内の施設の場合
    使用料の内50万円を1回目に支払い、残額を分割回数に応じて均等に分割して支払うことができます。

  • 使用料100万円以上の施設の場合
    使用料の半額を1回目に支払い、残額を分割回数に応じて均等に分割して支払うことができます。


  • ※使用料の分割納入をご希望の方は、書類審査時に必ずご相談してください。後日では分割納入に変更することができませんのでご注意ください。

    ※分割納入を選択した方で、納入期限までに使用料を支払わず滞納した場合は使用許可を取り消されてしまいます。

    ※50万円以下の施設の場合は、分割して支払うことはできません。




霊園を使用する際の注意事項

墓所使用上の注意事項

都立霊園の使用者は、「墓地、埋葬等に関する法律」、「同施行規則」、「東京都霊園条例」、「同施行規則」等に 定める規定を遵守し、適正に使用しなければなりません。


●使用者に係わる東京都霊園条例の規定

  • 使用施設を他の者に転貸したり、譲渡することはできません。

  • 使用者の死亡等により、使用者の地位を承継する場合は、遅滞なく知事に申請し、その許可を受けなければなりません。なお、承継者は、祖先の祭祀の主宰者でなければなりません。

  • 埋蔵施設を使用しなくなったときは、ただちに知事に届け出るとともに、施設を原状に回復しなければなりません(工事費用は使用者の負担となります)。

  • 知事は、次の1~6に該当するときは、使用許可の取消等の処分を行うことができます。

 申込者と埋蔵予定者との関係

    1.許可を受けた日から3年を経過しても申込遺骨を埋蔵・収蔵しないとき(生前申込の埋蔵予定者を除く)。

    2.使用料を納めないとき。

    3.管理料を5年間納めないとき。

    4.条例等の規定・命令に違反しているとき。

    5.許可に付する条件に違反しているとき。

    6.偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

    ※使用許可の取消の処分を受けた場合、納入した使用料・管理料は返還されません。



●一般・芝生埋蔵施設の注意・制限等

墓所(使用許可範囲内)は、使用者ご自身に責任を持って管理していただきます。


一般埋蔵施設

1.整地工事

この施設は再貸付施設であるため、墓石・カロート(納骨室)等の設置に際しては使用者の負担により、地固め・根切りなどの整地工事が必要になります。


2.囲障の設置義務

使用する区画を明確にするため、高さ80cm以内の囲障を使用許可日から3年以内に設置すること(使用者の負担)を義務付けされています。


3.墓碑の高さ制限

墓碑を設置する場合は、高さ3m以内、盛土35cm以内とするなどの制限があります。墓碑の設置義務はありませんが、設置する場合は使用者の負担となります。なお、カロート(納骨室)は設置されていません。


4.一墓所一墓石一家名

墓碑を設置する場合は、一墓所に一墓石とし、家名を表示する場合は、原則として使用者(名義人)の一家名を刻字していただきます。


5.墓所内の植樹

墓所内に植樹することはできますが、低木の樹種に限られますので各霊園にお問い合わせください。なお、落葉や根、雑草等により近隣の墓所に迷惑のかからないよう十分な管理が必要です。


6.墓所工事

墓所の工事については、事前に工事施工届の提出が必要です。使用面積に応じた土地の一時使用料がかかります。詳しくは各霊園にお問い合わせください。



芝生埋蔵施設

1.墓碑の設置

墓碑の設置義務はありませんが、設置する場合は使用者の負担となります。


2.墓碑の高さ制限

碑を設置する場合は、高さ(カロートふたから)60cm以内など、幅・奥行きにも制限があります。


3.線香立てについて

線香立てを設置する義務はありませんが、設置する場合は線香を寝かせて使用するものなど、芝生の火災予防にご配慮いただきます。


4.家名の刻字

家名を表示する場合は、原則として使用者(名義人)の一家名を刻字していただきます。


5.墓所内の植樹等

生垣、盛土、仕切り、植樹等は一切できません。また、塔婆立てを置いたり、囲障を設置することもできません。


6.墓所工事

墓所内の墓石工事等をする場合は、事前に工事届の提出が必要です。詳しくは、各霊園にお問い合わせください。




各都立霊園の紹介

都立霊園

 都立霊園の詳細はこちらからご覧ください。




お墓に関する基礎知識

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    お墓に関する基礎知識をご紹介しています。
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